森林法は,民法の単独所有を(近代的所有権形態の)いわば原則として考え,森林法の例外的な共有形態を原則を破る「うわのせ」の規制として,そのうわのせの部分を違憲としていますねー。国籍法も,2条が原則付与,3条がその要件を定め,要件が限定的な点…
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