未修者と留年者はカウントされない。

Q  旧司法試験と新司法試験の併行実施期間中における受験資格や回数制限は?
A 1【旧司法試験第二次試験を受けたことがある者が,新司法試験を受けようとする場合】
 法科大学院課程修了の資格に基づいて新司法試験を受けようとする者が,その受験前に旧司法試験第二次試験を受けたことがある場合には,旧司法試験第二次試験の受験は当該受験資格に基づいた新司法試験の受験とみなされて,回数制限の対象として算入されることになります。ただし,法科大学院課程修了前に受けた旧司法試験第二次試験については,その修了前2年間に受けたものに限って算入の対象となります。

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/answer.html

未修者コースないし既修者でも留年する人は回数制限にカウントされない。メモ。