山口先生…刑法が…したいです…。

刑法は、やり過ぎると毒ですな。

ただしく付き合いたい。…うん、やっぱり、やるべきは民法なのです。



メモ。不可罰的事後行為について。

(不可罰的事後行為とされる行為も犯罪としては成立しており、)同一法益・客体に対する侵害に対しても、後行行為自体に構成要件該当性を認められるならば、後行行為を先行行為に吸収して評価でき、包括一罪として犯罪の成立を肯定する。(共罰的事後行為)

この共罰的事後行為の考えによると、仮に先行行為が時効・責任能力等で犯罪の成立が否定されても、後行行為の犯罪の成立を肯定することができる。後行行為のみが訴因として挙げられたときに、先行行為の存否について、被告人が犯罪の成立を肯定し、検察が否定するねじれを素直に回避できる。