2011-01-14
- 判例見てみよう。百選19事件。
- 期間に着目はしているけど,判断枠組みは起訴不起訴の判断が可能な状態になった後からが違法になって, 身柄を拘束した状態で捜査を続行する必要のあること(逮捕勾留の理由が実質的に本件のためのものか)で判断
- @y_sato1982 違法なのはいつからか,ということを強調した書き方なのでしょか。。逮捕そのものが最初から違法と評価されるんじゃないよ,と。うーん,蛇足感が…
- 刑訴百選19事件は9版で無くなるのかなぁ。。
- RT@mo_ya_shi_: 幼女幼女幼女幼〜〜〜〜〜!
- @y_sato1982 すっきりしました(・∀・) 時間をおいて,また見返してみますー。
- @y_sato1982 ありがとうございます!理解が深まりました(゚∀゚)(゚∀゚)(゚∀゚)!!!
- 宣誓に13日中にだすべきレジュメだしわすれた…まだ社会通念上13日だよね…?
- TKC入れない。積んだ…明日のあさやろう(´・ω・)
- クリーミー系男子www
- 潮見の薄い本…
- 最判平成15年2月14日の警察官まじワロス
- はらへー
- 最近Twitterで法学部の1年生をよく見る気がする。どうせ8号館にいるんだし会ってみたいな。
- どうせw
- @kmuramatsu のRT http://www.soumu.go.jp/main_content/000097814.pdf 貴重な資料のRTありがとう。ざっと見ましたが、プリントアウトして精読します。どこからつながっている話なのかよくわからないのですが・・それから・・
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