2011-01-13

  1. yummynabe山口の作成名義人の承諾のところでつんでる…
  2. yummynabeうほっ
  3. yummynabeはやくあずにゃんをアウトしたいお…( ;∀;)
  4. yummynabe@annnnnnnaito がんばれー(`・ω・´)
  5. yummynabe@y_sato1982 名義人の議論ともかかわりますが,作成名義人の承諾があったときの問題です…(山口:文書の性質による→「一定の状況を前提として作成される文書については,そうした前提条件を充足しない文書の作成名義人に意思・観念の表示を帰属することが許されないため,私文書偽造」)
  6. yummynabeはらへ。かえろう。
  7. yummynabe名義人をどこにおくか,の問題か…!
  8. yummynabeはらへ…
  9. yummynabe「前提条件を充足しない文書の作成名義人」…?
  10. yummynabe読んでる:p466 刑法各論(山口)2版
  11. yummynabe作成名義人を虚無人と考えるんじゃなくて,作成名義人はそのままで,承諾を受けた作成者が,その意思観念の表示を文書に帰属させること許されない,と考えるのか…
  12. yummynabeわかったような。
  13. yummynabe「本命は私じゃないの…?」RT@yuki831228: 【萌えキャラ化】センター試験「来年もまた…あおうねっ」
  14. yummynabeどっちをずらすんだろー
  15. yummynabeあずにゃんをーアウトー(゚∀゚)
  16. yummynabe作成名義人は甲だけど、乙には文書の性質上、承諾があっても意思観念を名義人に帰属できないから、私文書偽造成立。作成名義人を限定的に考える理由は、実際は帰属が許されるかだから。また、こう考えることで代筆の場合も素直に処理できる…これが僕の理解の到達点。。明日また確認しよう。
  17. yummynabeぱたり
  18. holy_polymoZZ このツイートがそれなりに公式RTされたら明日学校にいってみる。不登校のわたしですけども。自分の力だけではどうも、ああだこうだ理由つけて動けない…こんな自分に終止符をうちたいのです【11/1/12(水)付】
  19. yummynabe@y_sato1982 わざわざありがとうございます(>_<) ほかの本もみてみるのがちかみちぽいですね…!
  20. yummynabeはやくいって場所とろう
  21. yummynabe民訴がざんねんだったー。
  22. yummynabe中間テスト
  23. yummynabe時間がなかったからなぁ。
  24. yummynabeあしべ…
  25. yummynabeほしすぎる…RT@cs_song: それあればめっちゃ便利く(だ)さい RT kitanao 学部の時に作った刑法論点MAP、便利だった。ぐっじょぶ
  26. yummynabeあとで入れる: [iPhone][iPad][無料] SideBooks#buzzapp http://t.co/UJldmyj via@buzzapp_jp
  27. yummynabe@pistacia51 今度図書館で調べてみます!!(`・ω・)
  28. moritaku1 【時事川柳】「『与』党には 『謝』りへつらい 『野』党捨て」 (馨さん、あんた日本を変えるために立ち上がったんじゃなかったんか。自分の住む選挙区の代表があんただなんて本当に虚しいよ。)
  29. yummynabeタイガーマスクみてないから,仮面しかわかんない。
  30. yummynabeiMisawaで息抜き。
  31. yummynabeみんしゅうからメール来てるんだけどなんなの?
  32. yummynabeアンケートだった。
  33. yummynabeQ.現在働いている業界を教えてください ( ;∀;)
  34. yummynabe就職してるの前提の質問は良くないと思うの。
  35. yummynabe←非フレッシャー
  36. yummynabe期末の民訴,択一も出そうな雰囲気だ…(六法貸与なし)大丈夫かしら。論文も六法なしっていうことは…
  37. yummynabeまあ北大の入試で六法のハンデ受験しましたけどね(落ちた)
  38. yummynabe(^q^)
  39. yummynabe今から刑訴の過去問やるか…みんなやってるのに僕だけやってないのはさすがにアレ
  40. yummynabeビバ・実体喪失説!
  41. yummynabe牢の中です!
  42. yummynabe上口2版の百選の表記が9版なので使いづらいです( ;∀;)
  43. yummynabe日村「カワイイは,作れる!」
  44. yummynabe@y_sato1982 本件に必要とされた期間をまず考えて,それを超えたら違法と考える…のかなぁと思います。でも,具体的にどうやって認定するんだろう…。。
  45. yummynabe試験を3週間後に控えた僕に撮って,二ヶ月はちょっと長すぎますwwRT@y_sato1982: あと2ヵ月の辛抱です。2ヵ月後には時代の最先端w RT yummynabe 上口2版の百選の表記が9版なので使いづらいです( ;∀;)
  46. yummynabe@y_sato1982 僕もそう考えて居たのですが,上口には「身柄拘束の理由となった別件の操作のために認められた身柄拘束期間が,主として本件操作のために利用されるに至った場合には,身柄拘束はそのときから,令状に示された別件による身柄拘束としての実体を失い,…
  47. yummynabe@y_sato1982 …本件のための身柄拘束となり違法であるとする説」と紹介されていて,その後に,「実体喪失説のいう身柄拘束期間による取り調べの規律は,本件取り調べのいとを認定しにくい身柄拘束の間の余罪取り調べを規制するために有益である」としていて,期間に着目かと思いました…。
  48. yummynabeやっぱり実体に着目して〜のほうが,ぽいなぁ…
  49. y_sato1982 またもや、どくつ氏が遙か斜め上をいく独自説を展開ちう!?@igaki@nodahayato

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